インソースマーケティングデザイン
2015.12.21 システム
MITとGPLライセンス?
お久しぶりです。
バックエンドエンジニアの伊澤です。
よく何かのライブラリを使う際に
「MIT LICENSE」とか「GPL LICENSE」とか書いてあったりします。
MITとかGPLとかなんとなくで使っていませんか?
(実際私も使っていましたが)
もしかして初めて見る方もいるかもしれませんので、
よく使われるMITとGPLについてお話しさせていただきます。
これらはオープンソースライセンスの中の二つです。
オープンソースなのにライセンスがある?
あります。あるんです。
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MIT
ミット
保証:無保証
商用:可能
ソース:無制限に扱える
必要な表記:著作権表示と許諾表示
非常に規制がゆるく、商用利用も可能です。
著作権表示と許諾表示をしなければならないので、そこだけ注意です。
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GPL
ジーピーエル
保証:無保証。しかし以下のような特性がある
・著作権表示の保持
・許諾書の修正は認められない
・再配布の条件を決めることが出来る。
商用:可能
ソース:複製、改変、配布可能
(ただし、GPLは継承される)
必要な表記:以下
・著作権表示
・無保証の旨
・ライセンス条文
厳しいライセンス形式です。
一番の特徴はソースの複製、改変、配布可能ではあるものの、
全てGPLにライセンスが変わってしまう点でしょう。
GPLライセンスのソースを一部使ってプログラムを作ったらそれはもうGPLになっているんです。
すごい感染力だ。
商用利用は可能なのですが、GPLになっているということは
オープンソースでもあるということです。
複雑な話です。
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ライブラリを使おうと思った時に、
ふと思い出して、調べていただければ幸いです。
それでは。