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2017.11.13 管理部

年末調整の事前確認をしよう!

こんにちは。

今年も残り2か月を切ってしまいました。早いです。
そして・・・いよいよ、年末調整の時期が近づいてまいりました。
いざ、書類を提出するときに「あれ?添付書類がない!!」と慌てないよう
事前に確認をしておきましょう。

今回は「年末調整」に関するチェックポイントを簡単にご紹介させていただきます。
添付しなければならない書類などがきちんと手元に揃っているか、ぜひ確認してみてくださいね。

年末調整とは

毎月徴収する所得税額を1年間の所得や世帯状況に照らし合わせて再計算を行い
過不足額を年末に調整するものです。
会社で年末調整を行うことにより個人で確定申告をする手間を省くことができます。
(年間所得が2,000万円越えなど、ごく稀に年末調整の対象にならない人もいるのでご注意を…)

提出書類を確認しよう

まずは会社から配布される書類(下記)に記入をしていきましょう。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養に関する申告をしていただく書類です。
主なチェックポイントを項目ごとに4か所ほど。

(1)配偶者
・年間の合計所得が38万円以下
※パートなどで「給与収入が103万以下の方」と考えてもらうと分かりやすいです。

(2)控除対象の扶養親族(16歳以上)(平成15.1.1以前生)
・自分のこども、同居している祖父母。
・扶養しているけど、別の場所に住んでいる扶養親族がいる場合は
「特定扶養親族」にチェックを入れ生年月日を記入します。
※16歳未満の扶養親族は申告書の一番下に記入欄があります。

(3)障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生
・該当される方は、申告書の裏面に条件が書かれているので確認しましょう。

(4)16歳未満の扶養親族(平成15.1.2以後生)
・(2)で記入しなかった、16歳未満の扶養親族を記入します。
・所得税の計算上の扶養親族からは外れますが、住民税に関する事項なので記入漏れに注意しましょう。

2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

こちらの書類は記入時に悩む方も多いのではないでしょうか?
手元に添付書類を準備しつつ、記入していきましょう。

(1)生命保険料控除
・秋頃~12月上旬までに生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を準備します。
(無くしてしまった場合は保険会社へ再発行を依頼しましょう)
・控除証明書に記載された「12月時点での見積額」を記入します。
・新旧の区分に注意し、それぞれの計算式を確認しながら合計額を計算します。
※証明書発行日時点の保険料を記入しないように注意しましょう。

(2)地震保険控除
・生命保険同様、封書やハガキで控除証明書が届きます。
(無くしてしまった場合は再発行を依頼しましょう)
・控除証明書を確認しながらそのまま記入していきましょう。

(3)配偶者特別控除
・年収103万円を超える給与所得がある場合は「配偶者特別控除」に必要事項を記入します。
・ざっくりですが、給与所得が103万円以上141万円未満の配偶者の方が「配偶者特別控除」に該当します。
※「配偶者控除(扶養控除申告書)」に該当する方はこちらの特別控除では申告できません。

(4)社会保険料控除
・会社で給与支払いを受けている方は特に気にしなくて大丈夫です。
・給与以外に国民健康保険・国民年金の支払いがあった方は支払った金額を記入します。
・国民年金については支払額通知のハガキが届くので申告書と一緒に添付します。
※紛失時はお近くの年金事務所、又は「年金加入者ダイヤル」へ問い合わせましょう。

(5)小規模企業共済等掛金控除
・小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を自分で支払っている場合に記入します。
・10月以降に届く控除証明書を申告書に添付します。

(6)住宅ローン控除
・特に記入欄は無いのですが、住宅ローン2年目以降の方は次の書類を忘れずに会社に提出しましょう。

a.給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(※必要事項を記入)
b.金融機関から郵送される「住宅ローンの年末残高証明書」

さいごに

年末調整後に源泉徴収票を受け取られましたら
きちんと年末調整が行われているか、自分の提出した書類が反映されているかを
必ず確認しましょう。
また、医療費・住宅ローン1年目(初回のみ)・寄付金などは
ご自身での確定申告が必要ですのでご注意を!

来年(2018年)からは税制改正により、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が
見直されたようです。
「年収の壁(103万円、141万円)」も変わるようですので、
配偶者(特別)控除の対象となる方は注目しておくと良いかもしれませんね。

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