2020.09.14 管理部
マイナンバーカードについてのあれこれ
こんにちは。総務の大久保です。
みなさま、マイナンバーカードはお持ちでしょうか?
聞いておいてなんですが、私はまだマイナンバーカードを作っておりません。
引っ越しをするわけではないのですが、諸事情あり、町名番地の変更予定が近々あるらしく。
つまり、住所変更手続きが必要になる=マイナンバーカードを作っても割とすぐに住所変更の手続きをしなければならない…。
ということを考えると、手間になるのが面倒なので先送りにしている状況だったりします。。。
今回はマイナンバーカードについてのあれこれを調べてみたので紹介したいと思います。
今年の夏にコロナ対策の一環として、1人10万円の「特別定額給付金」の支給がありましたね。
オンライン申請で使用した(またはマイナンバーカードを作った)という方もいらっしゃるかもしれません。
また、マイナンバーカードを持っていると「マイナポータル」にログインすることで下記のとおり、様々なサービスを利用できるようになります。
・マイナポータルのお知らせからネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済が可能になる
・行政機関等から配信されるお知らせを受信できる
・子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス)ができる
・自身の個人情報について、行政機関同士がやりとりした履歴を確認できる
マイナンバーカードを持っていると便利なことをざっくりとご紹介。。。
・マイナポイントがたまる
・身分証明書として使える
・健康保険証として利用できるようになる(※令和3年3月から予定)
マイナンバーカードを利用し、クレジットカードや電子マネーなどを「ひとつだけ」選んで登録。期間内にキャッシュレスで買い物やチャージをすると、1人につき上限5,000円分(付与率25%)のポイントがもらえる制度。
「マイナポイント」ってどこで使えるの?と思い調べてみると、登録したキャッシュレス決済サービスに対応しているお店で使えるようですね。
令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるようです。
保険証として利用できるように、これから手続きをしておくと便利なことも。。。
・限度額適用認定証がなくても、手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になる
・マイナポータルで、令和3年3月からは自分の特定検診情報、令和3年10月からは自分の薬剤情報を確認できるようになる(予定)
・マイナポータルを活用して自分の医療費情報を確認できるようになる(令和3年10月予定)
・令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になる
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。
詳しくはコチラからご確認ください。
▼マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードの作り方)
https://www.kojinbango-card.go.jp/
▼マイナポータル
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form