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2020.11.25 ディレクション

Webデザインが意匠登録の対象に!

こんにちは、デザイナーの小島です。
コロナ禍であまり話題になりませんでしたが、2020年4月に意匠権に関わる法律が改正され、Webデザインも意匠登録が出来るようになりました。

意匠権とは?

意匠権とは、ざっくり言うと「工業・産業上利用が出来て、新しく創作した独自性のある物品のデザイン」という認識で良いと思うのですが、著作権や商標などとごっちゃになりがちですし、詳しくは「意匠権と著作権の違い」などで検索した方が正しい情報が取れると思います。
具体的には「独自性のある物品のデザイン」なので「iPhoneの筐体」とか「ダイソンの掃除機」とかが該当します。たぶん。
なので、良く聞く「模倣品が対象に押収!!!」みたいなのは、なんとなく「著作権の侵害」というイメージですが、実際には「意匠権の侵害」にあたります。

今回の改正で「画像」も意匠登録が可能に!

今までは「物品」が対象だった意匠権が、今回の意匠法が改正により、「画像」も対象になる事となりました。
「画像」が対象になるので、「Webデザイン」や「入力フォームのUI」なども、今後は意匠登録が出来るようになったという事です。
そのほか、「アイコン画像」「計測器等の表示画像」「投影された画像」なども対象になります。
なお、2020年11月に初めて画像の意匠が登録されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html

他のデザインを参考にすることが出来ない?!

安心してください。
今までのように優れたWebデザインを観たりトレースしたり参考にしてデザインを作る事が出来ないというわけではありません。
意匠登録には「今まで世に出ていないデザイン」というのも条件になるので、すでに公開されているデザインは意匠登録が出来ません。一般的に使われているボタンデザインやレイアウトは今まで通り使用できます。
また、出願から審査完了まで通常半年以上は掛かるようなのと、その間は公開出来ないので、実際にはWebデザインが意匠登録されるケースはなかなか無いと思われます。

あとがき

最初にこの話を聞いた時、とっさに今の仕事は出来なくなるのでは・・・と不安に感じましたが、調べてみるとそこまで気にすることは無いのと、製造業等では当たり前にある事も多いようなので、少し安心しました。
ですが、今後は今までのように「フラットデザイン」などの洗練された、たくさんの方にとって有益なデザインが生まれても一般的には使えなくなってしまう可能性もありますし、「ニューモーフィズム」のような面白いアイデア等も「使ってみたいな」とはいかなくなってしまうかもしれません。
いずれにせよ時々にでもそういった権利についての情報のキャッチアップは必要そうです。

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