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2022.12.09 管理部

年間で5日間、有給休暇の取得はできていますか?

2019年4月から全企業を対象に、有給休暇5日間の取得義務が発生いたしました。人事に携わる方であれば従業員の取得状況のチェックなどを行われている方も多いかと存じます。

企業側としては、10日間以上の有給休暇が付与された社員に対して、付与日を起算として、5日間の有休を取得させる義務が発生しています。会社で推奨日を設定して取得を推進する方法、個人申請により希望日に取得する方法のいずれかで管理されているところが多いのではないでしょうか。

もし、1年間の間に有休を5日間取得できなかった場合、企業側には罰則が適用されることとなってしまいます。従業員側に罰則がないとはいえ、一生懸命働いた結果、休暇をとれずに罰則の適用となってしまっては残念な結果となってしまいます。個人でも日数管理は忘れずに行っておきましょう。

なお、本制度の適用は有給休暇が「10日以上」付与された従業員が対象となります。パートやアルバイトであっても、有休付与の対象となる方であれば同様に適用されます。(付与日数が10日未満の場合は対象となりません)

有給休暇の取得義務は付与日から1年間になります。次の有給休暇の付与日の間際で無理に休みを取らなくてはならない…とならないよう、個人でも意識しながら計画的に活用できると良いですね。起算日が分からない場合は、社内の担当者へ確認しましょう。

<ポイント>

・10日以上の有給休暇が付与された場合、付与日を起算日として年間5日間の取得義務が発生します。

・パートやアルバイトの方も、10日以上の有給休暇が付与されていれば取得義務が発生します。

・有給休暇の付与日が分からない場合は会社の担当者へ確認しましょう。

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