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2017.04.10 管理部

有給休暇のご利用は計画的に!

こんにちは。

ブログを書くのもなんと約2年ぶり…!!
育児休暇から復帰して早くも数か月が経ちますが
今更ながら、ようやく仕事のペースが落ち着いてきた気がします(笑)

さてさて、4月に入り新年度の有休が付与された方も多いのではないでしょうか?

「前年度の有給休暇が残っている…!」という方に是非、確認していただきたい
”有休の次年度への繰越”についてのお話です。

有休はいつまで繰り越せる?

有休に時効があるのはご存知でしょうか?
労働基準法第115条の規定により、有休発生から2年経過することで時効をむかえてしまいます。
つまり、今年(2017年)に発生した有休は、2019年に有休が発生するタイミングで
2017年度の繰越分が全て消滅してしまいます・・・!!

有休繰越の計算方法(例)

2016年度の繰越を0日、新年度の付与日数を20日として計算した場合の例を見てみましょう。
前年度繰越の有休を先に消化する場合の計算方法は以下の通りです。


■2016年度繰越が0日、2017年度に20日付与、うち5日間利用

・2016年度の繰越・・・0日
・2017年度の有休日数・・・0日+20日=20日
・2017年度の有休残日数・・・・20日-5日=15日

繰越分が無いので、何も考えずに付与された日数がそのまま新年度の有休日数となります。

■2017年度繰越が15日、2018年度に20日付与、うち8日間利用

・2017年度の繰越・・・15日
・2018年度の有休日数・・・15日+20日=35日
・2018年度の有休残日数・・・(15日-8日)+20日=27日
※2017年度繰越分から利用した8日間を差引きます。

2017年度繰越の15日から先に8日間の有休を消化したので、
2018年度の有休は消化されていません。

■つまり、2019年度に付与される有休日数の合計は・・・?

「2018年度繰越の20日+2019年度付与の20日=合計40日」となります。

2017年度繰越の有休で消化しきれなかった7日分の有休は、
2019年度の有休発生時に時効で消滅してしまいます。
2018年度に消化されなかった有休はそっくりそのまま繰越されていますね。

最後に・・・

有休付与の管理ルールは企業ごとに取扱いが異なるケースもあります。
もし分からないことがあれば、就業規則を確認したり、総務などの担当者に質問してみましょう!

ゴールデンウィークやお盆休みなどのタイミングで事前に有休を申請して、
長期連休を取得してみてはいかがでしょうか?
ぜひ、有効活用してみましょう!

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