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2021.04.20 セールス

Webサイトを運用するなら知っておくべき「DMCA著作権法」とその悪用問題

マリンロードの大根田です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。感染症は増えたり減ったりで落ち着かない状態が続いておりますが、皆様も体調を崩さないようお気を付け下さいませ。

さて今回は、一時話題になりました、著作権「DMCA(デジタルミレニアム著作権法)」について書いていこうと思います。

Web制作や契約のやり取り、SNSのアカウントを運用していると気になってくるのが著作権に関する問題。

最近では誰もがSNSで情報を発信する事が可能になってきて、見ず知らずのうちに他人の著作権を侵害している!?なんてこともある様です。

今回は、「DMCA(デジタルミレニアム著作権法)」について、簡単に書いていきたいと思います。

一緒におさらいしていきましょう。

 

そもそも著作権とは?おさらいしましょう。

著作権とは、作品を創作した人が有する権利で、その作品がどう使われるかを決めることが出来る権利です。狭義では「著作財産権」の事を指し、著作者に対して付与される財産権となります。そのため著作者は自身が創作した著作物を財産として、他人に干渉されることなく利用できる権利を有します。

このほかに「著作人格権」なるものがあるのですが、今回は割愛します。その国によって考え方が大分違うので、興味のある方は調べてみてください。

著作権は「つくった人の権利」という事で覚えておきましょう。

 

DMCA(デジタルミレニアム著作権法)とは

アメリカにもともとあった「著作権法」を改定する法律です。制定当時は海賊版や無断複製などが増加の一途をたどっており、その規制強化をするためにアメリカ議会で成立させました。

これらは「著作権者に強い権利」がある法律といわれています。その為、「表現の自由」を侵害するという反対意見もあり、いまだに議論があるそうです。日本では「プロバイダー責任制限法」が類似した法律となります。

この法律の中の「ノーティスアンドテイクダウン手続 (DMCA通告)」という制度が、悪用されてしまいました。

 

悪用される。とはどういう事?

簡単に説明すると「虚偽」の報告をして、相手のアカウントを凍結させる等の行為が行えてしまします。

※虚偽の申請は「偽計業務妨害罪」にあたりますので、絶対にやらないように。

※YouTubeに虚偽の申請を行い、YouTubeから訴訟を起こされるケースもあるので絶対にやらないように。

なぜ簡単に凍結させられるのか、以下に説明しますね。

 

DMCAには「ノーティスアンドテイクダウン手続 (DMCA通告)」という制度があります。

米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)では、著作権の侵害を主張する者から法定の形式的要件を満たす通知を受領したプロバイダ等は、著作権侵害情報か否かの実体的判断を経ずに、いったん当該著作権侵害とされる情報を削除すれば、責任を負わないこととされている。

(引用:総務省プロバイダ責任制限法関係ガイドライン)

 

重要なポイントは「著作権侵害情報か否かの実体的判断を経ずに」という事です。極端な話をしてしまえば、申請があったらまず削除(凍結)してそこから検証します。という事です。

■通報を受理した時点で、当該著作権侵害とされる情報を削除する

①上記対応を取ることで、プロバイダは「当該削除に係る責任を負わなくて済む」

②削除後。通知や確認を行う(双方のやり取りを取り次ぐ)

③侵害を主張した側からの差し止め請求訴訟が無ければ元に戻せば問題ない。

 

プロバイダとしては「著作権」を守るのも大切なのですが、投稿者の「表現の自由」を守る事も必要で、何でもかんでも削除することはかなり慎重になっていました。そんななかこの制度が出来たことによって、「プロバイダが免責」される条件が提示されたのです。

それを悪用し「気に入らない作者」や「気に入らない企業のSNSアカウント」をむやみやたらに通報し、凍結させるなどといった事が可能になってしまうのです。ひどい場合は虚偽の法律事務所を記載して、複数名から通報を出すこともあるそうです。

 

まとめ

何度も書きますが、虚偽の申請は「偽計業務妨害罪」にあたりますので、絶対にやらないように。

自分の著作権を守るという事はとても大切なことです。コピーコンテンツが作られ、自社ページのアクセスが激減。という事も実際起こっており、そういった問題に立ち向かうには非常に強力で効果的な法律です。

企業でWebを運営する方も、クリエイターとしてものを創作している方々にも関わりの深い著作権の話。これを機会に今一度、理解を深めておくのもいいのではないでしょうか。

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